働き方改革の余波

世間一般では働き方改革が進行してきました。

当社でも、有給休暇の一斉取得日や取得推奨日が指定され、有給休暇が取りやすくなりました。

しかし、ここで問題が発生!

有給休暇が足りない!

特に入社年数が浅い社員の有給休暇が足りないようです。

なので、労働基準法に定められた日数より二日ほど多く付与する事にしました。

入社年数が浅い社員は大喜びです。